公募投資信託におけるデリバティブ取引に係るリスク管理方法

ブラックロック・ジャパン(以下、「当社」といいます。)は、当社が設定・運用する公募投資信託におけるデリバティブ取引に関し、一般社団法人投資信託協会が定める「デリバティブ取引に係る投資制限に関するガイドライン」に基づき、以下のリスク管理方法を策定しております。

当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に基づき、市場リスクに対応する額としてあらかじめ当社が定めた「合理的な方法」により算出した額が各投資信託の純資産総額を超えることとなる場合には、デリバティブ取引等※1は行いません。

「合理的な方法」として、当社においては、バリュー・アット・リスク方式※2を採用しております。 また、上記について、社内規則を定めたうえで、管理を行っております。

 

※1金融商品取引法第2条第20項に規定する、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引をいいます。

※2バリュー・アット・リスク方式(略して、VaRとも呼ばれます。)とは、統計的手法を使って算出した、将来のある一定期間において発生し得る市場リスクの 予想最大損失額です。現在保有している資産(ポートフォリオ)を、将来のある一定期間保有すると仮定した場合に、ある一定の確率の範囲内で発生しうる最大 の損失を試算したものです。

 

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